标日高级下册——第4单元社会-第14课政治-课文2
一 主题
1 | 日本国憲法より:摘自日本宪法 |
生词:
- 日本国憲法(にほんこくけんぽう):日本国宪法
二 课文内容
2.1第四章 国会—第四章 国会
日语
1 | 第四十一条 (国会の地位、立法権) |
翻译
1 | 第四十一条(国会的地位、立法权) |
生词:
- 第四条国会(だいよんじょうこっかい):第四条国会
- 第四十一条(だいよんじゅういちじょう):第四十一条
- 国会の地位、立法権(こっかいのち、りっぽうけん):国会地位、立法权
- 国会(こっかい):国会
- 国権の最高機関(こっけんのさいこうきかん):国权最高机关
- 国の唯一の立法機関(くにのゆいいつのりっぽうきかん):国家唯一的立法机构
- 第四十二条(だいよんじゅうにじょう):第四十二条
- 両院制(りょういんせい):两院制
- 衆議院及び(しゅうぎいんおよび):众议院及
- 参議院の両議院(さんぎいんのりょうぎいん):参议院的两院
- これを構成(これをこうせい):构成…的要素/成分
- 第四十三条(だいよんじゅうさんじょう):第四十三
- 両議院の組織(りょうぎいんのそしき):两院组织
- 両議院(りょうぎいん):两院
- 全国民を代表(ぜんこくみんをだいひょう):代表全国人民
- 選挙(せんきょ):选举
- 議員(ぎいん):议员
- 組織(そしき):组织
- 議員の定数(ぎいんのていすう):议员定额
- 法律(ほうりつ):法律
- これを定める(これをさだめる):规定/确定/制定它
- 第四十四条(だいよんじゅうよんじょう):第四十四条
- 議員及び選挙人の資格(ぎいんおよびせんきょじんのしかく):议员及选举人的资格
- 但し(ただし):但是
- 人種(じんしゅ):人种
- 信条(しんじょう):信条
- 性別(せいべつ):性別
- 社会的身分(しゃかいてきみぶん):社会身分
- 門地(もんち):门第
- 教育(きょういく):教育
- 財産又は収入(ざいさんまたはしゅうにゅう):财产或收入
- 差別(さべつ):差别
2.2 第五章 内閣—第五章 内阁
日语
1 | 第六十五条(行政権と内閣) |
翻译
1 | 第六十五条(行政与内阁) |
生词:
- 第五章(だいごしょう):第五章
- 内閣(ないかく):内阁
- 第六十五条(だいろくじゅうごじょう):第六十五条
- 行政権(ぎょうせいけん):行政权
- 属する(ぞくする):属于
2.3 第六章 司法—第六章 司法
日语
1 | 第七十六条一項(司法権、裁判所) |
翻译
1 | 第七十六条第一款(司法权、法院) |
生词:
- 第六章(だいろくしょう):第六章
- 司法(しほう):司法
- 第七十六条一項(だいななじゅうろくじょう いっこう):第七十六条一款
- 司法権(しほうけん):司法权
- 裁判所(さいばんしょ):法院
- 全て(すべて):全部
- 最高裁判所及び(さいこうさいばんしょおよび):最高法院
- 法律の定める(ほうりつのさだめる):法律规定
- 設置(せっち):安装
- 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ):下级法院
- 属する(ぞくする):属于