标日高级下册——第4单元社会-第14课政治-课文2

一 主题

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日本国憲法より:摘自日本宪法

生词:

  • 日本国憲法(にほんこくけんぽう):日本国宪法

二 课文内容

2.1第四章 国会—第四章 国会

日语

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第四十一条 (国会の地位、立法権)
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

第四十二条(両院制)
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第四十三条(両議院の組織)
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条(議員及び選挙人の資格)
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

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第四十一条(国会的地位、立法权)
国会是国家权力的最高机关、是国家唯一的立法机关。

第四十二条(两院制)
国会由众议院和参议院两院组成。

第四十三条(两院制的组织形式)
两院由通过选举产生的代表全体国民的议员组成。
②两院议员定额,由法律规定。

第四十四条(议员及选举人资格)
两院议员及选举人资格由法律规定,但不得因人种、信仰、性别、社会地位、门第、教育、财产以及收入而歧视。

生词:

  • 第四条国会(だいよんじょうこっかい):第四条国会
  • 第四十一条(だいよんじゅういちじょう):第四十一条
  • 国会の地位、立法権(こっかいのち、りっぽうけん):国会地位、立法权
  • 国会(こっかい):国会
  • 国権の最高機関(こっけんのさいこうきかん):国权最高机关
  • 国の唯一の立法機関(くにのゆいいつのりっぽうきかん):国家唯一的立法机构
  • 第四十二条(だいよんじゅうにじょう):第四十二条
  • 両院制(りょういんせい):两院制
  • 衆議院及び(しゅうぎいんおよび):众议院及
  • 参議院の両議院(さんぎいんのりょうぎいん):参议院的两院
  • これを構成(これをこうせい):构成…的要素/成分
  • 第四十三条(だいよんじゅうさんじょう):第四十三
  • 両議院の組織(りょうぎいんのそしき):两院组织
  • 両議院(りょうぎいん):两院
  • 全国民を代表(ぜんこくみんをだいひょう):代表全国人民
  • 選挙(せんきょ):选举
  • 議員(ぎいん):议员
  • 組織(そしき):组织
  • 議員の定数(ぎいんのていすう):议员定额
  • 法律(ほうりつ):法律
  • これを定める(これをさだめる):规定/确定/制定它
  • 第四十四条(だいよんじゅうよんじょう):第四十四条
  • 議員及び選挙人の資格(ぎいんおよびせんきょじんのしかく):议员及选举人的资格
  • 但し(ただし):但是
  • 人種(じんしゅ):人种
  • 信条(しんじょう):信条
  • 性別(せいべつ):性別
  • 社会的身分(しゃかいてきみぶん):社会身分
  • 門地(もんち):门第
  • 教育(きょういく):教育
  • 財産又は収入(ざいさんまたはしゅうにゅう):财产或收入
  • 差別(さべつ):差别

2.2 第五章 内閣—第五章 内阁

日语

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第六十五条(行政権と内閣)
行政権は、内閣に属する。

翻译

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第六十五条(行政与内阁)
行政权属于内阁

生词:

  • 第五章(だいごしょう):第五章
  • 内閣(ないかく):内阁
  • 第六十五条(だいろくじゅうごじょう):第六十五条
  • 行政権(ぎょうせいけん):行政权
  • 属する(ぞくする):属于

2.3 第六章 司法—第六章 司法

日语

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第七十六条一項(司法権、裁判所)
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

翻译

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第七十六条第一款(司法权、法院)
一切司法权属于最高法院以及根据法律规定而设置的下级法院。

生词:

  • 第六章(だいろくしょう):第六章
  • 司法(しほう):司法
  • 第七十六条一項(だいななじゅうろくじょう いっこう):第七十六条一款
  • 司法権(しほうけん):司法权
  • 裁判所(さいばんしょ):法院
  • 全て(すべて):全部
  • 最高裁判所及び(さいこうさいばんしょおよび):最高法院
  • 法律の定める(ほうりつのさだめる):法律规定
  • 設置(せっち):安装
  • 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ):下级法院
  • 属する(ぞくする):属于