标日高级下册——第4单元社会-第14课政治-解说3

一 概述

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補償金等の供託:补偿金等的委托保管

生词:

  • 保証金等の供託(ほしょうきんとうのきょうたく):补偿金等的委托保管

二 内容

2.1 第一段

日语

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第74条 第33条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第33条の2第2項、第68条第1項又は第69条の補償金を支払うべき者は、
次に掲ける場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。

翻译

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第74条按第33条第二款(包括适用于同条第四款的情况)、
第33条之2第二款、第68条第一款或第69条规定应支付补偿金者,
在下述情况必须寄存该项补偿金以代替补偿金的支付。

生词:

  • 第74条(だい74じょう):第74条
  • 第2項(だい2こう):第二项
  • 同上第四項(どうじょうだいよんこう):同上第四款
  • 準用(じゅんよう):适用
  • 場合を含む(ばあいをふくむ):包含……的情况
  • 補償金を支払う(ほしょうきんをしはらう):支付补偿金
  • べき者(べきもの):应该做的人/事/物
  • 次に揚げる場合(つぎにあげるばあい):下面要列举的情况
  • 補償金を供託(ほしょうきんをきょうたく):交付赔偿金

2.2 第二段

日语

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一 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合

ニ その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合

三 その者がその補償金の額について第72条第1項の訴えを提起した場合

四 当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く)

翻译

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(一)著作权人拒绝领受补偿金或不能领受补偿金;

(二)支付者无过失,无法明确著作权人;

(三)支付者就补偿金数额根据第72条第一款规定提起诉讼时;

(四)以该著作权为标的而设定质权(得到该质权所有者同意的情况除外)。

生词:

  • 著作権者(ちょさくけんしゃ):版权所有者
  • 補償金の受領を拒み(ほしょうきんのじゅりょうをこばみ):拒绝领取补偿金
  • 又は(または):或者
  • その者(そのもの):那个人
  • 過失(かしつ):过失
  • 著作権者を確知(ちょさくけんしゃをかくち):明确著作权人
  • 補償金の額について(ほしょうきんのがくについて):关于补偿金的金额
  • 訴えを提起(うったえをていき):提起诉讼
  • 当該著作権を目的(とうがいちょさくけんをもくてき):以该著作权为目的
  • 質権が設定(しちけんがせってい):质权设定
  • 当該質権を有する者(とうがいしちけんをゆうするもの):拥有该质权者
  • 承諾を得た場合を除く(しょうだくをえたばあいをのぞく):得到同意的除外