标日高级下册——第4单元社会-第14课政治-解说4

一 概述

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第四条款内容

二 内容

2.1 第一段

日语

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2 前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、
裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。

翻译

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第二款:前款第(三)项,著作权人提出支付请求时应支付该项补偿金者在支付自己估算的金额时,
还必须寄存与裁定额度之间的差额。

生词:

  • 前項(ぜんこう):前项
  • 第三号(だいさんごう):第三号
  • 場合において(ばあいにおいて):在……的情况下
  • 著作権者の請求(ちょさくけんしゃのせいきゅう):著作权人的请求
  • 当該補償金を支払う(とうがい ほしょうきんをしはらう):支付该补偿金
  • 自己の見積金額を支払う(じこのみつもりきんがくをしはらう):支付自己估算的金额

2.2 第二段

日语

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3第67条第1項、第67条の2第4項若レくは前項の規定による補償金の供託又は同条第1項の規定による担保金の供託は、
著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合!
あっては当該住所又は居所の最寄りの供託所にその他の場合にあっては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、
それそれするものとする。

翻译

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第三款:根据第67条第一款或第67条之2第4款、或者前两款规定寄存补偿金时,又或根据同条第一款的规定寄存担保金时,
若可以获知著作权人在国内的住址或居住地,则必须在其附近的寄存所办理寄存;
除此之外的其他情况下应在寄存人的住址或居住地附近的寄存所办理寄存。

生词:

  • 第67条(だい67じょう):第67条
  • 第67条の2第4項(だい67じょうの2だい4こう):第67条之2第4款
  • 弱しく(じゃくしく):微弱地
  • 前項の規定(ぜんこうのきてい):前条规
  • 補償金の供託(ほしょうきんのきょうたく):赔偿金的委托
  • 又は(または):或者
  • 同条第一項の規定(どうじょうだいいっこうのきてい):同条第一款的规定
  • 担保金の供託(たんぽきんのきょうたく):保证金的委托

2.3 第三段

日语

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4 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。
ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない

翻译

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第四款:办理了前款寄存的人,必须迅速将此事通知著作权所有者。
但是,因著作权所有者不明或因其他原因不能通知到著作权所有者时不在此限。

生词:

  • 前項の供託をした者(ぜんこうのきょうたくをしたもの):前款交托者
  • 旨を著作権者(むねをちょさくけんしゃ):著作权者
  • 通知(つうち):通知
  • 著作権者(ちょさくけんしゃ):版权所有者
  • 不明その他の理由(ふめいそのたのりゆう):未知其他原因
  • 場合(ばあい):情况 或 场合
  • この限り(このかぎり):限于此 / 只限于此