标日高级下册——第4单元社会-第14课政治-课文4

一 主题

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日本の政治:日本的政治

生词:

  • 日本の政治(にほんのせいじ):日本的政治

二 课文内容

2.1 国会議員の選び方(憲法第43条)—国会议员的选举方法(宪法第43条)

日语

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国会議員は、国民の意思が政治に反映されるように、国民の中から選挙によって選ばれている。

衆議院議員の数は480人、参議院議員は242人で、立候補できる年齢も、
衆議院は満25歳以上なのに対して参議院は満30歳以上と異なる。

翻译

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为使政治体现国民意志,国会议员从国民中选举产生。

众议院议员数为480人,参议院议员242人。
能够参选的年龄也不同,众议院满25岁以上,而参议院是满30岁以上。

生词:

  • 国会議員(こっかいぎいん):国会议员
  • 選び方(えらびかた):选择方法
  • 憲法第43条(けんぽうだい43じょう):宪法第四十三条
  • 国民の意思(こくみんのいし):国民的意志
  • 政治に反映(せいじにはんえい):反映在政治上
  • 国民の中(こくみんのなか):在国民之中
  • 選挙(せんきょ):选举
  • 選ばれて(えらばれて):被选中
  • 衆議院議員の数(しゅうぎいんぎいんのかず):众议院议员人数
  • 参議院議員(さんぎいんぎいん):参议员
  • 立候補(りっこうほ):候选人
  • 年齢(ねんれい):年龄
  • 衆議院(しゅうぎいん):众议院
  • 満25歳以上(まん25さいいじょう):满25岁以上
  • 対して(たいして):对于
  • 参議院(さんぎいん):参议院
  • 満30歳以上(まん30さいいじょう):满三十岁以上
  • 異なる(ことなる):不同的

2.2 参政権(憲法第44条)—参政权(宪法第44条)

日语

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国の政治(国政)に参加する権利を「参政権」という。

参政権には、主に投票する権利(選挙権)と、選挙に立候補する権利(被選挙権)がある。

「選挙権」「被選挙権」はともに、性別によらず、年齢を含む一定の要件を満たせば、すべての国民に与えられる。

地方への参政権も衆参両院の国政選挙と同様で、下記の要件を満たしさえすればよい。

たとえば、東京都知事の場合、満30歳以上の国民であれば、だれでも立候補できる。

翻译

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参与国家政治(国政)的权利称为“参政权”。

参政权主要包括投票权(选举权)及参加竞选的权利(被选举权)。

无论性别,只要满足包括年龄在内的一定的必要条件,所有的国民都被赋予“选举权”和“被选举权”。

地方的参政权也与众、参两院的国家级选举一样,只要满足下列条件即可。

例如东京都知事,只要是年满30岁的国民,任何人都可以参选。

生词:

  • 参政権(さんせいけん):参政权
  • 憲法第44条(けんぽうだい44じょう):宪法第四十四条
  • 国の政治(くにのせいじ):国家政治
  • 国政(こくせい):国政
  • 参加(さんか):参加
  • 権利(けんり):权利
  • 参政権(さんせいけん):参政权
  • 主に(おもに):主要
  • 投票する権利(とうひょうするけんり):投票权
  • 選挙権(せんきょけん):选举权
  • 選挙に立候補する権利(せんきょにりっこうほするけんり):竞选权
  • 被選挙権(ひせんきょけん):被选举权
  • 選挙権(せんきょけん):选举权
  • 被選挙権(ひせんきょけん):被选举权
  • 性別(せいべつ):性别
  • 年齢を含む一定の要件(ねんれいをふくむいっていのようけん):包括年龄在内的一定条件
  • 満たせば(みたせば):如果满足
  • 国民に与えら(こくみんにあたえら):给予国民
  • 地方への参政権(ちほうへのさんせいけん):地方参政权
  • 衆参両院の国政選挙(しゅうさんりょういんのこくせいせんきょ):参众两院的国政选举
  • 同様(どうよう):类似
  • 下記の要件(かきのようけん):以下条件
  • 東京都知事の場合(とうきょうとちじのばあい):以东京都知事为例
  • 満30歳以上の国民(まん30さいいじょうのこくみん):年满三十岁以上的国民
  • 立候補(りっこうほ):候选人